路線価格とは

毎年1月のニュースなどで土地の路線価格が○%上昇したとか下落したとか報道されたりしていますが、国税庁の路線価格というのはどういうものなのでしょうか?
そもそも路線価格というのは国税庁が相続税や贈与税を徴収する場合に評価の基準として道路に価格を付けているものです。
ですから路線価格というのは税金を計算するときに参考になる金額であって、実際に売れる金額というわけではありません。
ややこしいことに土地には4つの価格があって地価公示価格、地価調査基準地価格、相続税路線価・倍率価格、固定資産税評価価格があります。そのうち路線価格といわれるのは相続税路線価・倍率価格というものです。
だいたい時価公示価格の8割の価格が路線価格、7割の価格が固定資産税評価価格となっています。
国税庁のホームページから調べたい土地の路線価格を知ることができます。

路線価格から時価を割り出す

そもそも土地というのは人気によって左右されるもので、一概にこの土地はいくらという事はいえません。ほしい人がたくさんいれば高く売れるでしょうが、誰もいらないといえば安くなってしまいますし、角地であったり、土地の形が使いにくいものだったり周りの環境も影響するでしょう。
ただ、だいたいの目安としての相場価格を路線価格から割り出すことができます。
たとえばあなたが40坪の土地を持っていて、国税庁のホームページの路線価格に170Dと表記されていたとしましょう。まず170というのは1平方メートル(m2)あたり17万円という事です。Dというのは借地権割合が60%ということになります。
1坪が3.3m2だから40坪は132m2です。それに17万円をかけると2244万円。これがあなた土地の路線価格となります。公示価格の8割が路線価格、時価の95%が公示価格になりますから、
2244万円÷0.8÷0.95=2952万6千円が実際に売り出したときに売れるであろう価格(時価)になります。
国税庁の路線価格はこういう風にも使えます。

相続税と路線価格

日本では土地の価格が高いところが多いので相続税を払わなくてはならないときは現金を用意できなくて物納をする方もおられるようです。
しかし、相続税は時価ではなく国税庁の路線価格で計算されますので、よほど売れない土地でない限りは実際に土地を売って税金を払った方がいいような気がします。
ちなみに相続税というのは相続する場合に必ずかかるわけではなく、資産がある程度ある場合にのみ相続税がかかります。
資産というのは路線価格から割り出した土地や家屋の不動産の価値や現金、株式などの動産の価値を合わせたものです。
相続税はこの資産が「5000万円+1000万円×相続人数」を超えた場合、その超えた残りの金額に課税されることをおぼえておきましょう!だから多くの人は相続税は関係ないかも。
また、家などそのまま住み続ける場合は優遇措置もありますので税理士さんに相談してみるのもいい方法ですね!相続税はあわてる前に対策しておいたほうがいいですね。

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